出張旅費規定って作ってる?
業種や働き方にもよるかもしれませんが、経営者や従業員の皆様で出張が多い企業様も多くあるかと思います。
そういった企業では、経営者や従業員の皆様が得することが多い出張手当を導入してはいかがでしょうか?
ただし、
出張手当を導入するためには、出張旅費規定の作成が必要となります!
そこで、本日は出張旅費規定を作成する上での注意点について僕なりにお話ししたいと思います。
注意点は?
①まず、出張手当を決めよう!
出張手当とは、交通費や宿泊費以外にかかる食事代などを実費精算せず、決められた額を支給することです。
※ポイント
宿泊は食事代などよりも多くかかるため、日帰り出張と宿泊出張と分けて基準を設定する
②宿泊費を決めよう!
・宿泊費の上限を設け、その範囲内で実費精算する
・一定額を支給し、上回ったら差額を支給する
※参考の金額例
社長・役員:15,000円
部長課長級:12,000円
係長以下:9,000円
あくまでも例です。
③交通費を決めよう!
交通費は実費精算する!
役職によって飛行機や新幹線などの席で差をつけることは可能です。
規定に明記しましょう!
実際の支給例
社長の宿泊の場合:日当10,000円➕宿泊費15,000円➕交通費
そして、導入するにあたり、
出張の記録は必ず残すようにして下さい!
・出張先 ・要件
・交通手段 ・日程
・目的 ・宿泊費用の金額など
このようにしっかりとやればとてもいいものですので、皆様もぜひ検討してみて下さい!